有線電気通信法 (目的) 第一条  この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによつて、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条  この法律において「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2  この法律において「有線電気通信設備」とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備(無線通信用の有線連絡線を含む。)をいう。 (有線電気通信設備の届出) 第三条  有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から二週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 一  有線電気通信の方式の別 二  設備の設置の場所 三  設備の概要 2  前項の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。 一  二人以上の者が共同して設置するもの 二  他人(電気通信事業者を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるもの 三  他人の通信の用に供されるもの 3  有線電気通信設備を設置した者は、第一項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を変更しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、変更の日から二週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 4  前三項の規定は、次の有線電気通信設備については、適用しない。 一  電気通信事業法第四十四条第一項 に規定する事業用電気通信設備 二  設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるもの 三  警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業その他政令で定める業務を行う者が設置するもの 四  前三号に掲げるもののほか、総務省令で定めるもの 語句補足 二 建物内であるもの は(第二項各号に掲げるもの(同項の総務省令で定めるものを除く。)を除く。) 三 設置するもの は(第二項各号に掲げるもの(同項の総務省令で定めるものを除く。)を除く。) (本邦外にわたる有線電気通信設備) 第四条  本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 (技術基準) 第五条  有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 2  前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。 一  有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。 二  有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。 (設備の検査等) 第六条  総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。 2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3  第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (設備の改善等の措置) 第七条  総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が第五条の技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。 2  総務大臣は、第三条第二項に規定する有線電気通信設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)を設置した者に対しては、前項の規定によるほか、その設備につき通信の秘密の確保に支障があると認めるとき、その他その設備の運用が適切でないため他人の利益を阻害すると認めるときは、その支障の除去その他当該他人の利益の確保のために必要な限度において、その設備の改善その他の措置をとるべきことを勧告することができる。 有線電気通信設備令 (定義) 第一条  この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一  電線 有線電気通信(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により信号を行うことを含む。)を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)であって、キョウ電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの 二  絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている電線 三  ケーブル 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線 四  キョウ電流電線 キョウ電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。) 五  線路 送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。) 六  支持物 電柱、支線、つり線その他電線又はキョウ電流電線を支持するための工作物 七  離隔距離 線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離 八  音声周波 周波数が二〇〇ヘルツを超え、三、五〇〇ヘルツ以下の電磁波 九  高周波 周波数が三、五〇〇ヘルツを超える電磁波 十  絶対レベル 一の皮相電力の一ミリワツトに対する比をデシベルで表わしたもの 十一  平衡度 通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたもの (適用除外) 第二条  有線電気通信法第五条第一項(技術基準) (同法第十一条(準用規定) において準用する場合を含む。)の政令で定める有線電気通信設備は、船舶安全法 第二条第一項 の規定により船舶内に設置する有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備を含む。)とする。 (使用可能な電線の種類) 第二条の二  有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 (通信回線の平衡度) 第三条  通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の平衡度は、一、〇〇〇ヘルツの交流において三四デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 2  前項の平衡度は、総務省令で定める方法により測定するものとする。 (線路の電圧及び通信回線の電力) 第四条  通信回線の線路の電圧は、一〇〇ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。 2  通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス一〇デシベル以下、高周波であるときは、プラス二〇デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 (架空電線の支持物) 第五条  架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空キョウ電流電線と交差し、又は接近するときは、次の各号により設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。 一  他人の設置した架空電線又は架空キョウ電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがないようにすること。 二  架空キョウ電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。)との間の離隔距離は、総務省令で定める値以上とすること。 第六条  道路上に設置する電柱、架空電線と架空キョウ電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。 2  前項の安全係数は、その電柱に架設する物の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷重が加わるものとして計算するものとする。 (架空電線と他人の設置した架空電線等との関係) 第十条  架空電線は、他人の建造物との離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。 第十一条  架空電線は、架空キョウ電流電線と交差するとき、又は架空キョウ電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空キョウ電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。 (有線電気通信設備の保安) 第十九条  有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能をもたなければならない。 有線電気通信設備令施行規則 第一条  この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一  令 有線電気通信設備令 二  キョウ電流裸電線 絶縁物で被覆されていないキョウ電流電線 三  キョウ電流絶縁電線 絶縁物のみで被覆されているキョウ電流電線 四  キョウ電流ケーブル 絶縁物及び保護物で被覆されているキョウ電流電線 五  電車線 電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触キョウ電流裸電線及び鋼索鉄道の車両内の装置に電気を供給するために使用する接触キョウ電流裸電線 六  低周波 周波数が二〇〇ヘルツ以下の電磁波 七  最大音量 通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値 八  低圧 直流にあっては七五〇ボルト以下、交流にあっては六〇〇ボルト以下の電圧 九  高圧 直流にあっては七五〇ボルトを、交流にあっては六〇〇ボルトを超え、七、〇〇〇ボルト以下の電圧 十  特別高圧 七、〇〇〇ボルトを超える電圧 (一定の平衡度を要しない場合) 第二条  有線電気通信設備令第三条第一項(通信回線の平衡度)ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一  通信回線が、線路に直流又は低周波の電流を送るものであるとき。 二  通信回線が、他人の設置する有線電気通信設備に対して妨害を与えるおそれがない電線を使用するものであるとき。 三  通信回線が、キョウ電流電線に重畳されるものであるとき。 四  通信回線が、他の通信回線に対して与える妨害が絶対レベルで表した値でマイナス五八デシベル以下であるとき。ただし、イ又はロに規定する場合は、この限りでない。 イ 通信回線が、線路に音声周波又は高周波の電流を送る通信回線であって増幅器があるものに対して与える妨害が、その受端の増幅器の入力側において絶対レベルで表した値で、被妨害回線の線路の電流の周波数が音声周波であるときは、マイナス七〇デシベル以下、高周波であるときは、マイナス八五デシベル以下であるとき。 ロ 通信回線が、線路に直流又は低周波の電流を送る通信回線であって大地帰路方式のものに対して与える妨害が、その妨害をうける通信回線の受信電流の五パーセント(その受信電流が五ミリアンペア以下であるときは、〇・二五ミリアンペア)以下であるとき。 五  被妨害回線を設置する者が承諾するとき。 2  同一の者が設置する二以上の通信回線が他人の設置する通信回線に対して同時に妨害を与える場合は、前項第四号の規定の適用については、その同一の者が設置する通信回線を一の通信回線とみなす。 3  第一項第四号に規定する妨害は、別に告示する方法により測定するものとする。 4  有線電気通信設備令第三条第二項に規定する総務省令で定める平衡度の測定方法は、別に告示する測定回路を用いるものとし、送端で測定した値と受端で測定した値とが異なるときは、その小なるものを通信回線の平衡度とするものとする。 (架空電線の支持物と架空キョウ電流電線との間の離隔距離) 第四条  有線電気通信設備令第五条第二号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。 一  架空キョウ電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空キョウ電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。 架空キョウ電流電線の使用電圧及び種別  離隔距離 低圧  三〇センチメートル 高圧  キョウ電流ケーブル 三〇センチメートル その他のキョウ電流電線  六〇センチメートル 二  架空キョウ電流電線の使用電圧が特別高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空キョウ電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。 架空キョウ電流電線の使用電圧及び種別  離隔距離 三五、〇〇〇ボルト以下のもの キョウ電流ケーブル  五〇センチメートル 特別高圧キョウ電流絶縁電線  一メートル その他のキョウ電流電線  二メートル 三五、〇〇〇ボルトを超え六〇、〇〇〇ボルト以下のもの  二メートル 六〇、〇〇〇ボルトを超えるもの  二メートルに使用電圧が六〇、〇〇〇ボルトを超える一〇、〇〇〇ボルト又はその端数ごとに一二センチメートルを加えた値 (架空電線の高さ) 第七条  有線電気通信設備令第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。 一  架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、二・五メートル、その他の道路上においては、四・五メートル)以上であること。 二  架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から三メートル以上であること。 三  架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から六メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。 四  架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。 (架空電線と低圧又は高圧の架空キョウ電流電線との交差又は接近) 第十条  有線電気通信設備令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空キョウ電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と架空キョウ電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空キョウ電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とし、かつ、架空電線は、架空キョウ電流電線の下に設置しなければならない。 架空キョウ電流電線の使用電圧及び種別 離隔距離 低圧 高圧キョウ電流絶縁電流、特別高圧キョウ電流絶縁電線又はキョウ電流ケーブル 三〇センチメートル(キョウ電流電線の設置者の承諾を得たときは一五センチメートル) キョウ電流絶縁電線 六〇センチメートル(キョウ電流電線の設置者の承諾を得たときは三〇センチメートル(キョウ電流電線が引込線であり、かつ、架空電線が別に告示する条件に適合する場合であって、キョウ電流電線の設置者の承諾を得たときは十五センチメートル)) 高圧 キョウ電流ケーブル 四〇センチメートル 高圧キョウ電流絶縁電線又は特別高圧キョウ電流絶縁電線 八〇センチメートル (屋内電線と屋内キョウ電流電線との交差又は接近) 第十八条  有線電気通信設備令第十八条の規定により、屋内電線が低圧の屋内キョウ電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線は、次の各号に規定するところにより設置しなければならない。 一  屋内電線と屋内キョウ電流電線との離隔距離は、一〇センチメートル(屋内キョウ電流電線がキョウ電流裸電線であるときは、三〇センチメートル)以上とすること。ただし、屋内キョウ電流電線が三〇〇ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内キョウ電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内キョウ電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。)に収めて設置されているときは、この限りでない。 二  屋内キョウ電流電線が、接地工事をした金属製の、又は絶縁度の高い管、ダクト、ボツクスその他これに類するもの(以下「管等」)に収めて設置されているとき、又はキョウ電流ケーブルであるときは、屋内電線は、屋内キョウ電流電線を収容する管等又はキョウ電流ケーブルに接触しないように設置すること。 三  屋内電線と屋内キョウ電流電線とを同一の管等に収めて設置しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 屋内電線と屋内キョウ電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボツクスの中に屋内電線と屋内キョウ電流電線を収めて設置するとき。 ロ 屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき。 ハ 屋内電線が、光フアイバその他金属以外のもので構成されているとき。 2  有線電気通信設備令第十八条の規定により、屋内電線が高圧の屋内キョウ電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線と屋内キョウ電流電線との離隔距離が一五センチメートル以上となるように設置しなければならない。ただし、屋内キョウ電流電線がキョウ電流ケーブルであって、屋内電線と屋内キョウ電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき、又は屋内キョウ電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するときは、この限りでない。 3  有線電気通信設備令第十八条の規定により、屋内電線が特別高圧の屋内キョウ電流電線であって、ケーブルであるものから同条に規定する距離に接近する場合には、屋内電線は、屋内キョウ電流電線と接触しないように設置しなければならない。 電波法 (定義) 第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一  「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 二  「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。 三  「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。 四  「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。 五  「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。 六  「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。 (電波の質) 第二十八条  送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。 (受信設備の条件) 第二十九条  受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。 (目的外使用の禁止等) 第五十二条  無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 一  遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。) 二  緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。) 三  安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。) 四  非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。) 五  放送の受信 六  その他総務省令で定める通信 語句補足 通信事項のうち、放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)については放送事項 (秘密の保護) 第五十九条  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 語句補足 無線通信は除外規定が幾つかあります。 例 電気通信事業法 第百六十四条第二項 その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業 国際電気通信連合憲章 (連合の目的) 第1条  1 連合の目的は、次のとおりとする。 (a)すべての種類の電気通信の改善及び合理的利用のため、すべての構成国の間における国際協力を維持し及び増進すること。 (aの2)連合の目的として掲げられたすべての目的を達成するため、団体及び機関の連合の活動への参加を促進し及び拡大させ、並びに当該団体及び機関と構成国との間の実りある協力及び連携を促進すること。 (b)電気通信の分野において開発途上国に対する技術援助を促進し及び提供すること、その実施に必要な物的資源、人的資源及び資金の移動を促進すること並びに情報の取得を促進すること。 (c) 電気通信業務の能率を増進し、その有用性を増大し、及び公衆によるその利用をできる限り普及するため、技術的手段の発達及びその最も能率的な運用を促進すること。 (d) 新たな電気通信技術の便益を全人類に供与するよう努めること。 (e) 平和的関係を円滑にするため、電気通信業務の利用を促進すること。 (f)これらの目的を達成するため、構成国の努力を調和させ、並びに構成国と部門構成員との間の実りあるかつ建設的な協力及び連携を促進すること。 (g) 経済社会の情報化が世界的に進展していることにかんがみ、地域的及び世界的な他の政府間機関並びに電気通信に関係がある非政府機関と協力して、電気通信の問題に対する一層広範な取組方法の採用を国際的に促進すること。 2 このため、連合は、特に次のことを行う。 (a) 各国の無線通信の局の間の有害な混信を避けるため、無線周波数スペクトル帯の分配、無線周波数の割り振り及び周波数割当ての登録(宇宙業務のため、対地静止衛星軌道上の関連する軌道位置又は他の軌道上の衛星の関連する特性を登録することを含む。)を行うこと。 (b)各国の無線通信の局の間の有害な混信を除去するため並びに無線通信業務に係る無線周波数スペクトルの使用及び対地静止衛星軌道その他の衛星軌道の使用を改善するための努力を調整すること。 (c) 満足すべき業務の質を保ちつつ、電気通信の世界的な標準化を促進すること。 (d) 連合が有するすべての手段(必要な場合には、連合が国際連合の適当な計画に参加すること及び自己の資源を使用することを含む。)により、開発途上国に対する技術援助を確保するための国際協力及び連帯を促進し、並びに開発途上国における電気通信設備及び電気通信網の創設、拡充及び整備を促進すること。 (e) 電気通信手段、特に宇宙技術を使用する電気通信手段が有する可能性を十分に利用することができるように、これらの手段の発達を調和させるための努力を調整すること。 (f)電気通信の良好な業務及び健全なかつ独立の経理と両立する範囲内で、できる限り低い基準の料金を設定するため、構成国及び部門構成員の間の協力を促進すること。 (g) 電気通信業務の協力によって人命の安全を確保する措置の採用を促進すること。 (h) 電気通信に関し、研究を行い、規則を定め、決議を採択し、勧告及び希望を作成し、並びに情報の収集及び公表を行うこと。 (i) 国際的な金融機関及び開発機関と共に、社会的な事業計画、特に、電気通信業務を各国において最も孤立した地域にまで提供することを目的とするものを進展させるための優先的かつ有利な信用枠の形成を促進することに従事すること。 (j)連合の目的を達成するため、関係団体の連合の活動への参加及び地域的機関その他の機関との協力を奨励すること。 (電気通信の停止) 第34条  1 構成国は、国内法令に従って、国の安全を害すると認められる私報又はその法令、公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる私報の伝送を停止する権利を留保する。この場合には、私報の全部又は一部の停止を直ちに発信局に通知する。ただし、その通知が国の安全を害すると認められる場合は、この限りでない。 2 構成国は、また、国内法令に従って、他の私用の電気通信であって国の安全を害すると認められるもの又はその法令、公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められるものを切断する権利を留保する。 (電気通信路及び電気通信設備の設置、運用及び保護) 第38条  1 構成国は、国際電気通信の迅速なかつ不断の交換を確保するために必要な通信路及び設備を最良の技術的条件で設置するため、有用な措置をとる。 2 第186号の通信路及び設備は、できる限り、実際の運用上の経験から最良と認められた方法及び手続によって運用し、良好に使用することができる状態に維持し、並びに科学及び技術の進歩に合わせて進歩していくようにしなければならない。 3 構成国は、その管轄の範囲内において、第186号の通信路及び設備を保護する。 4 すべての構成国は、特別の取極による別段の定めがある場合を除くほか、その管理の範囲内にある国際電気通信回線の部分の維持を確保するために有用な措置をとる。 5 構成国は、すべての種類の電気機器及び電気設備の運用が他の構成国の管轄内にある電気通信設備の運用を混乱させることを防ぐため、実行可能な措置をとることの必要性を認める。 不正アクセス法 (目的) 第一条  この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 (不正アクセス行為の禁止) 第三条  何人も、不正アクセス行為をしてはならない。 2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。   一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)   二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。) 三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為 (アクセス管理者による防御措置) 第五条  アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。   電子署名法 (目的) 第一条  この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条  この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一  当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二  当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 2  この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。 3  この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。 第三条  電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。