電気通信事業法  第一章 総則 (目的) 第一条  この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。 (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一  電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 二  電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。 三  電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。 四  電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法に規定する受託放送役務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律に規定する有線ラジオ放送、有線放送電話に関する法律に規定する有線放送電話役務、有線テレビジョン放送法に規定する有線テレビジョン放送及び同法第九条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を除く。)をいう。 五  電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。 六  電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。 (秘密の保護) 第四条  電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2  電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。 第二章 電気通信事業 (利用の公平) 第六条  電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。 (基礎的電気通信役務の提供) 第七条  基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 (重要通信の確保) 第八条  電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。 2  前項の場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。 3  電気通信事業者は、第一項の重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。 (電気通信事業の登録) 第九条  電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散) 第十八条  電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2  電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 3  電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。)に対し、その旨を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信事業の休止又は廃止については、この限りでない。 (基礎的電気通信役務の契約約款) 第十九条  基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2  総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。 一  料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。 二  電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。 三  電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。 四  特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 五  重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。 六  他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。 3  基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第一項の規定により契約約款で定めるべき料金その他の提供条件については、同項の規定により届け出た契約約款によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。 4  基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第一項の規定により届け出た契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。 (業務の停止等の報告) 第二十八条  電気通信事業者は、第八条第二項 (重要通信の確保)の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。 (業務の改善命令) 第二十九条  総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 一  電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。 二  電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。 三  電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。 四  電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。 五  電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。 六  電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。 七  電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。 八  事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。 九  電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。 十  電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。 十一  電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。 十二  前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。 2  総務大臣は、電気通信事業者等が第二十六条の規定に違反したときは当該電気通信事業者等に対し、又は電気通信事業者が第二十七条の規定に違反したときは当該電気通信事業者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 (電気通信回線設備との接続) 第三十二条  電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。 一  電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。 二  当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。 三  前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。 (電気通信設備の維持) 第四十一条  電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 2  基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 3  前二項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。 一  電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。 二  電気通信役務の品質が適正であるようにすること。 三  通信の秘密が侵されないようにすること。 四  利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。 五  他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。 (電気通信主任技術者) 第四十五条  電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。 2  電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 (端末設備の接続の検査) 第六十九条  利用者は、第五十三条第二項 (端末機器技術基準適合認定)、第五十八条 (認証設計に基づく端末機器の表示) 又は第六十五条 (表示)の規定により表示が付されている端末機器(第五十五条第一項 (表示が付されていないものとみなす場合)の規定のものを除く。)を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第五十二条第一項 (端末設備の接続の技術基準)の技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。 2  電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が第五十二条第一項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。 3  前二項の検査に従事する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 (電気通信主任技術者資格者証) 第四十六条  電気通信主任技術者資格者証の種類は、伝送交換技術及び線路技術について総務省令で定める。 2  電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者が監督することができる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通信主任技術者資格者証の種類に応じて総務省令で定める。 3  総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 一  電気通信主任技術者試験に合格した者 二  電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者 三  前二号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると総務大臣が認定した者 4  総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、電気通信主任技術者資格者証の交付を行わないことができる。 一  次条の規定により電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者 二  この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 5  電気通信主任技術者資格者証の交付に関する手続的事項は、総務省令で定める。 (端末設備の接続の技術基準) 第五十二条  電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。)をその電気通信回線設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。 2  前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。 一  電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。 二  電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。 三  電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。 語句補足 技術基準 当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であって総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。 (端末設備の接続の検査) 第六十九条  利用者は、第五十三条第二項 (端末機器技術基準適合認定)(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条 (認証設計に基づく端末機器の表示)(第百四条第七項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の規定により表示が付されている端末機器(第五十五条第一項 (表示が付されていないものとみなす場合)(第六十一条、前条並びに第百四条第四項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第五十二条第一項の技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。 2  電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が第五十二条第一項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。 3  前二項の検査に従事する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 (土地等の一時使用) 第百三十三条  認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の実施に関し、次に掲げる目的のため他人の土地等を利用することが必要であって、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、一時これを使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあっては、線路を支持するために利用する場合に限る。 一  線路に関する工事の施行のため必要な資材及び車両の置場並びに土石の捨場の設置 二  天災、事変その他の非常事態が発生した場合その他特にやむを得ない事由がある場合における重要な通信を確保するための線路その他の電気通信設備の設置 三  測標の設置 2  認定電気通信事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において十五日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。 3  認定電気通信事業者は、第一項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用開始の後、遅滞なく、通知することをもって足りる。 4  第一項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。 5  第一項の規定による一時使用の期間は、六月(同項第二号に規定する場合において仮線路又は測標を設置したときは、一年)を超えることができない。 6  第一項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第二項の許可を受けたことを証する書面(同項ただし書の場合にあっては、その身分を示す証明書)を携帯し、関係人に提示しなければならない。 (植物の伐採) 第百三十六条  認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が線路に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、総務大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。 2  認定電気通信事業者は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植するときは、あらかじめ、植物の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、遅滞なく、通知することをもって足りる。 3  認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、線路を著しく損壊し、通信の確保に重大な支障を生ずると認められるときは、第一項の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。この場合においては、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。 電気通信事業法施行規則 (用語) 第二条  この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 2  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一  音声伝送役務 おおむね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のもの 二  データ伝送役務 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 三  専用役務 特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務 四  特定移動通信役務 法第三十四条第一項 に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務 五  全部認定事業者 その電気通信事業の全部について法第百十七条第一項 の(事業の認定)を受けている認定電気通信事業者 六  全部認定証 第四十条の十一第一項の(総務大臣が全部認定したとき) に規定する認定証 七  一部認定事業者 その電気通信事業の一部について認定を受けている認定電気通信事業者 八  一部認定証 第四十条の十一第二項の(総務大臣が一部認定したとき) に規定する認定証 (事業の休止及び廃止に係る利用者への周知) 第十三条  法第十八条第三項 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散) の規定により周知させるときは、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、電気通信事業を休止し、又は廃止しようとする旨を知れたる利用者に対して適切に周知させなければならない。 一  訪問 二  電話 三  郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付 四  電子メールの送信 五  電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であって、利用者が休止し、又は廃止しようとする電気通信事業に係る電気通信役務の提供を受ける際に当該閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの 2  法第十八条第三項 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散) ただし書の総務省令で定める電気通信事業の休止又は廃止は、次の各号に掲げるものとする。 一  利用者が電気通信役務の提供を受けようとする都度、当該電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなる電気通信役務を提供する電気通信事業の休止又は廃止 二  電気通信事業の譲渡し又は電気通信事業者についての合併、分割若しくは相続に伴う電気通信事業の廃止であって、当該譲渡し又は合併、分割若しくは相続により当該電気通信事業を承継した者が引き続き当該電気通信事業を営むこととなるもの 三  その他利用の態様から見て通信をする目的が限定的であることが明らかであるため利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないと認められる電気通信事業の休止又は廃止 (管理規程) 第二十九条  電気通信事業法、第四十四条第一項に規定する管理規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一  事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 二  電気通信主任技術者が疾病、事故その他の事由によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。 三  事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に従事する者に対する教育及び訓練の実施に関すること。 四  事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する巡視、点検及び検査に関すること。 五  事業用電気通信設備の運転又は操作に関すること。 六  事業用電気通信設備の工事、維持及び運用における通信の秘密の確保に関すること。 七  事業用電気通信設備の工事、維持及び運用における情報セキュリティ対策に関すること。 八  事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、事故が発生した場合の体制、報告、記録、措置及び周知に関すること。 九  災害その他非常の場合の体制及びとるべき措置に関すること。 十  重要通信の確保並びにふくそう発生時の体制及び措置に関すること。 十一  事業用電気通信設備に関する設計指針及び計画管理に関すること。 十二  当該管理規程の見直しに関すること。 十三  その他事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保のために必要な事項 2  前項各号に掲げる事項には、総務大臣が別に告示する細目を含むものでなければならない。 (管理規程)に必要なもの、まとめ 事業用電気通信設備工事、維持及び運用に  関する業務を管理する者の職務及び組織  従事する者に対する教育及び訓練の実施  関する巡視、点検及び検査  通信の秘密の確保  情報セキュリティ対策  事故が発生した場合の体制、報告、記録、措置及び周知 事業用電気通信設備の運転又は操作に関すること。 電気通信主任技術者の職務を代行する者 (疾病、事故その他の事由) 災害その他非常の場合の体制及びとるべき措置 重要通信の確保並びにふくそう発生時の体制及び措置 事業用電気通信設備に関する設計指針及び計画管理 当該管理規程の見直し その他事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保のために必要な事項 各号の事項には、総務大臣が別に告示する細目を含むものでなければならない (電気通信回線設備との接続) 第三十二条  電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。 一  電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。 二  当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。 三  上記のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。 (緊急に行うことを要する通信) 第五十五条  法第八条第一項 (重要通信の確保)の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であって、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。 通信の内容 機関等 一 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項 (1) 予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間 (2) 上記の事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と(1)の機関との間 二 治安の維持のため緊急を要する事項 (1) 警察機関相互間 (2) 海上保安機関相互間 (3) 警察機関と海上保安機関との間 (4) 犯罪が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と警察機関又は海上保安機関との間 三 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項 選挙管理機関相互間 四 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とするもの 新聞社等の機関相互間 五 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であって、緊急に通報することを要する事項 気象機関相互間 六 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項 上記の通信を行う者相互間 (報告を要する重大な事故) 第五十八条  法第二十八条 の総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。 一  電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であって、次のいずれにも該当するもの イ 当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数が三万以上のもの(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあっては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの) ロ 当該電気通信役務の提供の停止時間又は品質の低下の時間が二時間以上のもの 二  電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用するすべての通信のそ通が二時間以上不能となる事故 電気通信主任技術者規則 (電気通信主任技術者の選任等) 第三条  電気通信事業法第四十五条第一項 の規定による電気通信主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから行うものとする。    第四十一条  削除 (資格者証の再交付) 第四十二条  資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第十四号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一  資格者証(資格者証を失つた場合を除く。) 二  写真一枚 三  氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。) 2  総務大臣は、前項の申請があつたときは、資格者証を再交付する。 (資格者証の返納) 第四十三条  電気通信事業法第四十七条 の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から十日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失つた資格者証を発見したときも同様とする。 2  資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法 による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なくその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。 (添付書類の省略) 第四十三条の二  第三十九条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第三十九条第一項第一号の書類の添付を要しない。 一  総務大臣が住民基本台帳法 第三十条の七第三項 の規定により、都道府県知事(同法第三十条の十第一項第三号 の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合には、指定情報処理機関)から資格者証の交付を受けようとする者に係る本人確認情報の提供を受けるとき。 二  資格者証の交付を受けようとする者が他の電気通信主任技術者資格者証の交付を受けており、当該電気通信主任技術者資格者証の番号を第三十九条第一項の申請書に記載するとき。 三  資格者証の交付を受けようとする者が電気通信事業法 第七十二条第二項 において準用する電気通信事業法 第四十六条第三項 の規定により、工事担任者資格者証の交付を受けており、当該工事担任者資格者証の番号を第三十九条第一項の申請書に記載するとき。 四  資格者証の交付を受けようとする者が電波法第四十条第一項 の規定に係る無線従事者免許証の交付を受けており、当該無線従事者免許証の番号を第三十九条第一項の申請書に記載するとき。